マイトランク利用規約
株式会社マイトランク(以下「貸主」といいます)が提供する「トランクルーム」(以下、貸主によるトランクルームの提供 にかかるサービスを「本サービス」といいます)をご利用になる方(以下「借主」といいます)は、以下に定める「マイトラ ンク利用規約」及びこれらに付随する各種関連規則に従い本サービスをご利用いただきます。
第1 条 (本規約等の適用)
本規約は、借主が本サービスをご利用される際に共通して適用される条件を定めたものです。 2. 本サービスは、本規約についてご承諾いただいた借主に対してのみ提供いたします。借主が本サービスを利用することにより、本規約をご承諾いただいたものとみなします。 3. 本サービスについては、本規約のほか、本サービスの内容ごとにガイドライン等、特約、ガイドライン、説明書等(以下「ガ イドライン等」と総称します)を定めている場合があり、ガイドライン等は本規約の一部を構成します。 4. 本規約に定める内容とガイドライン等に定める内容が異なる場合については、ガイドライン等が優先して適用されます。
第2 条 (本規約等の変更)
貸主は、借主に重大な不利益が生じる場合を除き、あらかじめ借主の承諾を得ることなく、本規約及びガイドライン等の内容 を変更することができるものとします。この場合、貸主は、別途定めない限り、変更後の本規約及びガイドライン等の効力発 生日を定めるとともに、当該効力発生日までに本サービスのWebサイト(以下「本サイト」といいます)に掲載して周知するものとします。 2. 借主は、前項により本規約及びガイドライン等の変更が行う場合、本規約及びガイドライン等の変更後に本サービスを利用したときに(本サイト及び区画の利用を含みますが、これらに限られません。)、変更後の本規約及びガイドライン等に同意したものとみなします。
第3 条 (サービス内容)
本サービスは、貸主が本サイトを用いて提供する保管場所を提供するサービス、及びこれらに付帯するサービスです。なお、 本サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
第4 条 (借主の責任)
借主は、貸主が本サービスにおいて提供する情報の信頼性、解釈等については、借主ご自身の責任で判断するものとします。
第5 条 (利用環境の整備)
借主は、本サービスを利用するために、自己の責任と費用負担において通信機器、ソフトウェアおよび公衆回線等(以下「通 信設備等」といいます)を準備するものとします。
2. 借主は、本サービスの利用に支障をきたさないよう、通信設備等を自己の責任において維持管理するものとします。また、 借主は、本サービスの利用に際し、通信事業者との間で発生する本サービス接続に関する諸費用を自己の責任において管理および負担するものとします。
第6 条 (本サービス利用の申込)
借主として本サービスの利用を希望する方(以下、本条において「利用希望者」といいます)は、本条に従い本サイトにおいて利用登録を行うものとします。なお、利用登録が可能な利用希望者は、当社が本規約に定める利用登録の申込みについて承 諾した方で、かつ次の各号すべてに定める条件を満たした方とします。
(1) 貸主が利用を承認するクレジットカード会社が発行する日本国内で利用可能、かつ有効なクレジットカードを所有していること。
(2) 日本国内に居住する満18 歳以上の個人であること。
(3) 貸主との間で送受信が可能な電子メールアドレスを所有していること。
(4) 貸主との連絡が可能な住所、電話番号を所有していること。
2. 前項に定める利用登録の申込(以下「本申込」といいます)を利用希望者は、貸主が定める所定の方法により、利用希望者 自身に関する真実かつ正確な情報及び本サービスに関して希望する諸条件を本サイトを通じて貸主に送信するものとします。
3. 利用希望者は、本申込書の送信前に本サイトに表示される条件確認画面(以下「条件確認画面」といいます。)に表示される諸条件(以下「本契約条件」)をよく確認の送信するものとします。本サービスは本契約条件により提供され、貸主による 本申込の受診後、利用希望者は貸主の承諾なく本申込を撤回できません。
4. 貸主は、前項に定める本申込に関する情報を受信し、同申込にかかる必要な審査を行います。 前項の審査の際および利用 登録後、本サービスに基づく事項について、貸主から利用希望者の連絡先に連絡する場合があります。
5. 前項の審査を通過し、第13 条に定める使用料等の初回支払分のカード決済が確認された場合、貸主は、利用希望者に対し、 本サービスの利用が承認されや旨を送信し、この送信をもって、貸主と借主としての利用希望者の間 に本サービスの利用にかかる契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。当該利用希望者が本申込において登録したID(メール アドレス)およびパスワード等はよる本サービス利用のための貸主所定のID およびパスワード等(以下「認証情報」といい ます)となります。
6. 利用希望者は、認証情報の使用および管理について一切の責任を持ち、適切に管理するものとし、認証情報の盗難、紛失、 失念または第三者による利用等を知得した場合、直ちに貸主に通知するものとします。
7. 前項の届出前に、認証情報の盗難、紛失、失念または第三者による利用等により利用希望者に生じた損害については、貸主 は責任を負いません。
8. 貸主は、利用希望者による認証情報の管理不行き届き、第三者による認証情報の不正使用等により当該利用希望者に生じた 損害について一切の責任を負いません。
9. 貸主は、利用希望者が、次の各号のひとつにでも該当すると判断した場合、認証情報を送信しない場合があります。また、 貸主による認証情報送信後、利用希望者が次の各号のひとつにでも該当すると貸主が判断した場合、貸主は、当該利用希望者 にあらかじめ通知することなく、登録の抹消、本サービスの停止、および認証情報の無効化等(以下「本抹消等」といいます) を行うことができるものとします。
(1) 本規約、ガイドライン等を遵守しない場合。 3
(2) 利用希望者が実在しないことが判明した場合。
(3) 貸主所定の方法による利用希望者の本人確認ができなかった場合。
(4) 過去に本規約またはガイドライン等の違反等により利用希望者資格の停止・取り消しを受けていることが判明した場 合。
(5) 貸主への登録情報に、虚偽記載、誤記、記載漏れ等があった場合。
(6) 本規約またはガイドライン等に定める禁止事項のひとつにでも該当する行為を行った場合。
(7) 成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、本サービスの利用申し込みについて、法定代理人、保佐 人または補助人の同意を得ていなかった場合。
(8) 死亡したことが判明した場合。
(9) 貸主所定の期間本サービスの利用等を行った形跡が認められない場合。
(10)前各号の他、貸主が本承諾または本サービスの利用資格等を与えることを不適当と判断した場合。
10. 本サービスの利用に際し、貸主が、利用希望者の認証情報と、当該利用希望者が入力した認証情報とを照合し、貸主所定 の方法により一致することが確認できた場合、貸主は、当該利用希望者による本サービス利用を本人による正当な権限のある 本サービス利用として取り扱い、貸主は、本サービス利用によるトラブルまたは生じた損害については、一切責任を負わない ものとします。
第7 条 (鍵の貸与等)
<鍵。カードキー使用店舗の場合>
貸主は、前条に基づき利用契約が成立した借主に対し、申し込んだ本サービス利用にかかる鍵(以下「本鍵」といいま す)および施設入り口に設置されたセキュリティゲートのカードキー(以下「カードキー」といい、本鍵とあわせて以下「本 鍵等」といいます)を貸主が貸主所定の方法により貸し渡し、借主はこれを借り受けます。なお、貸主の故意・過失がない限り、本 鍵等の貸し渡しの遅延、不着等について貸主は責任を負いません。
2. 借主は、本鍵等をその責任において管理、利用するものとし、貸主は、本鍵等を持参し、正しい暗証番号のキーインまた はタグキーを持参してセンサーにかざすことによりセキュリティゲートを開扉したことで借主と認証した者(以下「来店者」 といいます)を、本スペース利用について正当な権限がある者として取扱い、万一、当該来店者の適否または代理権限の有無 もしくは範囲に関して問題が発生しても、そのために生じた損害については、貸主はその責を負いません。
3. 借主は、事由のいかんを問わず、本鍵等の複製および本鍵の錠前の交換を行ってはならないものとします。
4. 借主が本鍵等を紛失した場合、借主は貸主に対し、ただちに書面にて届出をするとともに、本鍵等の交換、再発行等の費用 として貸主所定の金員を支払うものとします。
<暗証番号使用の場合>
借主は、貸主又は借主自身が設定した暗証番号により、申し込んだ本サービス利用するものとします。
2. 借主は、暗証番号をその責任において管理、利用するものとし、貸主は、正しい暗証番号の利用により開扉又は開錠したことで借主と認証した者(以下「来店者」 といいます)を、本スペース利用について正当な権限がある者として取扱い、万一、当該来店者の適否または代理権限の有無 もしくは範囲に関して問題が発生しても、そのために生じた損害については、貸主はその責を負いません。
3. 借主は、貸主の定めるところにより、自ら又は貸主を通じて暗唱番号を変更できるものとします。
第8 条 (区画の使用)
貸主は本規約に定める条件により、条件確認画面に定める本施設内の使用区画(以下「区画」という)を借主が物品の収納に 使用することを承諾し、借主は貸主に使用料を支払うものとします。なお、本鍵等が借主に貸し渡された場合、第10 条に定める契約期間開始前であっても、借主は区画を使用できるものとし、契約開始日の前日までの期間については使用料を無料とます。
第9 条 (使用目的)
借主は、本区画を本規約およびガイドライン等を遵守のうえ、借主の物品を収納する目的以外に使用してはならないものとし ます。なお、第17 条(禁止事項)を遵守するとともに、第18 条で制限する物品を収納してはならないものとします。
第10 条 (契約期間)
契約期間は条件確認画面記載のとおりとします。ただし、契約期間満了の1ヶ月前までに、貸主所定の方法により相手方に対 して別段の意思表示をしない場合は、本契約は契約終了日の翌日から1年間を契約期間とする契約として更新されるものとし、 以後もこの例によるものとします。
第11 条 (契約期間内での解約)
貸主または借主は、本契約の契約期間中であっても相手方に貸主所定の方法で通知することにより、本契約を解約することが できるものとします。この場合、通知した日の属する月の翌月の末日をもって本契約は終了するものとします。ただし、借主 は通知した日の属する月の翌月分までの使用料相当額を貸主に支払うことにより、即時解約することができるものとします。 4 2.借主は解約を申し入れた後は、貸主の承諾なくして解約の申入れを取消すことができないものとします。
第12 条 (クーリングオフ)
本契約についてクーリングオフの適用はなく、借主は、本契約の成立後は本契約を解約することはできません。
第13 条 (使用料等)
区画の使用にかかる使用料、施設管理料その他の費用(以下「使用料等」といいます)は契約確認画面記載のとおりとします。 ただし、使用料等が月額である場合、月の途中で本契約を締結する場合は、当該月の使用料等は、日割計算するものとし、月の途中で本契約を終了する場合は、当該月の使用料等は、日割計算はせずに、借主は、当該月における1ヶ月分の使用料等を 貸主に支払うものとします。 2. 借主は本契約成立に伴い所定のクレジットカード支払いの手続きを行い、毎月1 日に当月分の使用料等をクレジットカード 決済により貸主に支払うものとします。ただだし、貸主が「クレジットカード決済」以外の方法によることを特に認めた場合は、 この限りではありません。 3. 使用料等の計算上生じた1 円未満の端数は、四捨五入して1 円単位とします。 4. 借主は貸主に対するいかなる債権をもってしても、使用料等支払債務と相殺することはできないものとします。
第14 条 (使用料等の改定) 公租公課の増減、経済情勢の変動等により正当な事由が生じたと貸主が認めた場合は、貸主は使用料等を改定することができるものとします。
第15 条 (遅延損害金) 借主が使用料等及びその他の債務の支払いを怠ったときは、借主は支払期限の翌日から完済するまで年14%の割合による遅 延損害金を貸主に支払うものとします。
第16 条 (保証金)
借主は、貸主に対する本契約に基づく債務の履行を担保するために、保証金として表記の額を本契約と同時に貸主に預けるも のとします。なお、保証金は無利息とします。 2. 使用料が改定された場合は保証金額も改定されるものとし、改定後の保証金額に不足が生じた場合、借主 はその不足分を 貸主に対して、直ちに預けるものとします。 3. 借主に使用料等の延滞その他本契約に基づく債務不履行がある場合は、貸主はなんらの催告なしに保証金をこれらの使用料 等支払債務等の弁済に充当することができるものとします。この場合、借主はかかる充当の通知を受けた日から5 日以内に保 証金の不足額を貸主に預けるものとします。また借主は、保証金返還債権をもって使用料等支払債務その他の債務と相殺する ことはできないものとします。 4. 保証金は、契約期間満了等により本契約が終了して、借主が、区画を完全に明け渡し、かつ貸主に対する未払債務がある場 合は、保証金を未払債務に充当し、充当後に残額があれば、貸主はその残額を、区画の明渡しを受けた日から1 ヶ月以内に借 主に返還するものとします。 5. 借主は保証金の返還請求権を第三者に譲渡、または担保の用に供する等、貸主の権利を阻害する一切の行為をしてはならな いものとします。
第17 条 (禁止事項)
借主は次の各号の一に該当する行為をしてはならないものとします。 (1) 本施設内での危険物および火気の使用、喫煙、飲食 (2) 本施設および本建物に損害をおよぼすこと (3) 区画の修理、改造、模様替え等、原状を変更すること (4) 電灯線、その他からの電気を使用すること (5) 第 18 条に定める制限品を収納すること (6) 騒音、悪臭等近隣居住者もしくは通行人等に迷惑をおよぼし、またはおよぼす恐れのある行為をすること 5 (7) 本契約に基づく権利を第三者へ譲渡、または担保の用に供すること (8) 区画の使用権を転貸または第三者に譲渡すること (9) 居住または宿泊すること (10)区画を、営業を目的とする事務所、作業場または営業所などとして使用すること (11)電話、ファクスなどを設置すること (12)区画、本施設、本建物または敷地内において看板、広告、文書等を表示、掲示すること (13)本施設内の通路または本建物内に物品を放置すること (14)貸主や他の利用者に不快感を与えたり、迷惑をおよぼすこと (15)ガイドライン等により禁止されている行為を行うこと (16)その他、区画を使用するにあたり不適当と貸主が判断すること
第18 条 (収納制限品)
借主は、次の各号の一に該当するものを区画に収納してはならないものとします。
(1) 火薬類、薬物類、毒物、油脂類、ガス等の危険物
(2) 動物、植物
(3) 位牌、遺骨またはこれに類するもの
(4) 腐敗しやすいもの、異臭、悪臭等の臭気を発する恐れのあるもの
(5) 現金、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品等の貴重品および本施設の設備に適さないもの
(6) 法令によりその所持が禁止されている物品、公序良俗に反する物品
(7) 本施設並びに本建物を破損する恐れのある重量物、長尺物、または本施設並びに本建物の構造に影響を及ぼす恐れの ある重量物、長尺物
(8) 廃棄物
(9) その他、ガイドライン等により禁止されているもの他、区画への収納が不適当であると貸主が判断するもの
第19 条 (搬出入時間)
借主は、貸主がガイドライン等に定める営業時間内に限り、収納物品の搬出入ができるものとします。
第20 条 (届出事項)
借主は次の各号の一に該当することが発生した場合は、直ちに本サービスのWebサイト上で届け出なければならないものと します。
(1) 住所、氏名、電話番号、商号または代表者等を変更したとき
(2) 使用料等の支払いに使用する預金口座またはその預金口座に関する事項を変更するとき
(3) その他本契約の履行に支障をきたす一切の事項 2. 前項の手続を怠ったため、貸主からなされた通知または送付された書類等が延着または到着しなかった場合には、通常の到 着すべき時に到着したものとします。
第21 条 (損害の賠償)
借主またはその関係者の故意もしくは過失により、貸主または第三者に損害を与えた場合、その損害およびその処理に要した 一切の費用は借主の負担とします。 第22 条 (管理責任と貸主の免責) 借主は自己の責任で自己の収納物品を管理するものとします。 2. 貸主は本契約により、各種物品の収納スペースを提供するものであり、区画内の物品の保管を請け負うものではなく、貸主 に帰すべき事由による場合(貸主が故意又は過失により清掃中に破損させた場合など)を除き、区画に収納する物品の破損、 汚損、焼失、紛失、盗取、性質の変化、瑕疵(火災・漏水等に起因する破損、汚損等を含むが、原因は火災・漏水等に限らない。)等に関する一切の責任を負わないものとします。
3. 他の借主その他第三者の行為または不作為により借主が蒙った損害については、借主は貸主に対し、損害賠償等一切請求し ないものとします。 6
4. 天災、地変、戦争、事変、暴動、その他貸主の責によらない事由により借主に生じた損害については、貸主は一切責任を負わないものとします。
5. 借主が区画に収納する物品に対しては、ガイドライン等に定めるところにより、貸主が保険を付保するものとします。貸主 は、本条第1 項から第4 項の内容に関わらず、ガイドライン等に定める事故が生じ借主に損害が発生した場合には、保険会社 から貸主に実際に支払われる保険金額を限度として、当該事故による損害について、借主に当該金額の全部又は一部を支払う ものとします。
第23 条 (点検等による区画への立ち入り等)
貸主は本施設の保全、衛生、防犯、防火、救護、その他本区画管理上必要があるときは、貸主または貸主の使用人、もしくは 貸主の指定するものを本区画内に立ち入らせ、設備の点検、修理等を行い、借主に対して適宜の措置を求めるとともに、自ら その措置を講ずることができるものとします。 2. 法令又は裁判所若しくは官公庁の要請がある場合、貸主は本区画内への立ち入りその他の必要な対応を行うことができるも のとします。
第24 条 (使用の制限)
貸主は次の各号の一に該当する場合は本施設の全部または一部を閉鎖し、借主の使用を制限することができるものとします。 この際、借主は貸主に対して、一切、補償請求、異議申し立て等をすることができないものとします。 (1) 天災・地変 (2) 法令制定・行政指導 (3) 施設修繕改修 (4) その他やむを得ぬ事由が発生した場合 2. 前項の各号の一に該当する場合、貸主は本施設内の物品の搬出その他適宜な処置を講ずることができるものとします。
第25 条 (善管注意義務)
借主は区画、本施設内の共用部分および本建物の共用部分を善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならないものと します。 2. 借主は本施設に修理を要する箇所を発見した場合は、貸主に直ちに通知するものとし、貸主は当該箇所を修理するものとし ます。
第26 条 (本契約の解除)
借主が次の各号の一に該当した場合は、貸主は、借主に対して通知等を要せず本契約を即時解除することができるものとしま す。この場合、借主は一切異義を申し立てず、また一切補償等の要求はできないものとします。なお、借主が貸主に損害を与 えた場合は貸主に対して、当該損害を賠償しなければならないものとします。
(1) 借主が使用料等の支払いを2 ヶ月以上延滞した場合
(2) 申込書、契約書等に虚偽または不正の記載をしたことが判明した場合
(3) 第 17 条(禁止事項)または第 18条(収納制限品)に違反した場合
(4) 本契約またはガイドライン等に違反した場合
(5) 借主に著しい信用状態の悪化があったと貸主が判断した場合
(6) 借主が貸主の信用を失墜せしめ、またその他著しく不適切な行為があったと貸主が判断した場合
(7) 借主が解散・死亡もしくは行方不明となった場合
(8) 借主またはその関係者が暴力団もしくは極左・極右等反社会的暴力集団の構成員またはこれらの支配下にあるものと 判明した場合
(9) 借主が、社会的通念を逸脱した行為(貸主に対する不当な要求行為や犯罪行為などを含むが、これに限らない。)をした場合
(10) 借主と【1ヶ月】以上連絡が取れない状況が継続し、管理上やむを得ないと貸主が判断した場合
(11) 貸主と借主との信頼関係が毀損し修復し難いと貸主が判断した場合
(12) 前各号の他、本契約を継続しがたい重大な事由があると貸主が判断した場合
次の各号の一に該当する場合、本契約は当然に終了するものとし、その結果借主に生じた損害について貸主は一切責任を負わないものとします。 (1) 天災、地変または事変その他、貸主の責に帰することのできない事由により本建物が滅失または毀損し、本契約の存 続が不可能となった場合 (2) 法令または条例の施行もしくは公権力の駆使、関係官庁の指導等により本施設の営業を継続することが不可能又は著 しく困難であると貸主が認めた場合
第28 条 (原状回復と残存物の取り扱い)
契約期間の満了、期間内解約、契約の解除等により本契約が終了する場合は、借主は契約終了日までに収納物品その他借主が 区画へ持ち込んだものすべてを引き取り、区画を原状に復し、本鍵等を貸与している場合は本鍵等を返却の上区画を明け渡さなければならないものとします。
2. 借主が契約終了日までに収納物品を引き取らない場合は、貸主は以下の対応を取ることができるものとし、借主はこれに一 切異議申立てできないものとします。この場合、貸主は、搬出、保管および処分に係る費用を借主に請求できるものとします。 また、借主は補償等一切要求できないものとします。
(1) 貸主において収納物品を区画より搬出した上で、保管すること。
(2) 借主が収納物品の所有権を放棄したものとみなして、貸主において当該収納物品を処分すること。ただし、第 11 条第1 項に従い貸主から解約を申し出た場合、第26 条(10) の事由による解除の場合等貸主が必要と認める場合、貸主は本契約終了後、 必要と認める期間(最長5 年間を目途とする。)処分を猶予することができる。
(2-1)契約終了事由が、第 26 条(10) による場合 借主が収納物品の所有権を放棄したものとみなして、契約終了5年経過後に、貸主において当該収納物品を処分すること。
(2-2)契約終了事由が、第 26 条(10)以外の事由による場合 借主が収納物品の所有権を放棄したものとみなして、契約終了後直ちに、貸主において当該収納物品を処分すること。
3. 前項に関して第三者から異議・苦情がなされた場合、借主の責任および負担で処理をする。また万一、貸主が金員その他の 負担を被った場合、ただちに借主が支払いまたは負担します。
4. 第1項の明け渡しが貸主の指定期間に完了しない場合は、原因の如何に関わらず、借主は貸主の指定した日から明渡しの完 了に至るまで所定の使用料等の倍額を遅延損害金額として貸主に支払い、さらに貸主に損害がある場合はこれを賠償しなければならないものとします。
第29 条 (反社会的勢力の排除)
貸主および借主は、相手方に対し、本契約締結時において、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支 配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下 「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 2. 貸主および借主は、相手方が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができる ものとします。 3. 貸主または借主が、前項の規定により、本契約を解除した場合には、これによる相手方の損害を賠償する責を負わないもの とします。 4. 第2項の規定により貸主または借主が本契約を解除した場合において、相手方は解除者に生じた損害について賠償する責を 負うものとします。
第30 条 (補償等の禁止)
借主はいかなる事由または名目によるかを問わず本契約の終了にあたり、立退料、物品の買取り等の金銭その他一切の請求を することはできないものとします。
第31 条 (消費税) 区画の使用料等、契約金、および損害金に賦課される消費税は借主の負担とし、借主は貸主の指定する方法により貸主に支払うものとします。
第32 条 (法令との関係) 8 本契約は倉庫業法および借地借家法の適用を受けないものとし、借主はこれらの法律の適用を主張しないものとします。
第33 条 (管轄裁判所)
貸主および借主は、本契約についての紛争・訴訟等が生じた場合、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審 の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第34 条 (規定外事項)
本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じたときは、貸主と借主は、法令および一般の取引慣行に従い、誠意を持って 協議し決定するものとします。
以上
【改定履歴】
2025年5月 1.0.1 版 改定 (暗証番号による入室に関する記載追加)
2023年1月 1.0.0 版 制定・施行
その他の資料
ガイドライン